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就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?
質問
就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?
現在、病院に勤めているものです。退職しようと考えているのですが就業規則に「3ヶ月前に申し出ること」との記載があるのを発見しました。この場合、例えば1ヶ月前に申し出て、就業規則を守らずに退職した場合、損害賠償等のトラブルに発展することはあるのでしょうか。
2016年6月10日 10891
みんなの回答一覧
- 1ヶ月前に退職を申し出すれば基本的には損害賠償は請求されません。 ベストアンサー
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転職経験がない方ですか?
1ヶ月前に退職を申し出すれば基本的には損害賠償は請求されません。ただし、退職時に器物を壊したりするなどの特別なアクシデントがあった時は別ですよ。就業規則に3ヶ月と書かれていても、それは無効です。典型的な雇用側の脅し文句ですね。いわゆるブラック病院です。まあ、看護師さんなどは人手不足感が強いので、あの手この手で辞めさせないようにしているみたいですね。
退職は転職だけではなく、介護や病気、配偶者の転勤など色々な理由があります。3ヶ月も拘束なんてされたら困っちゃいますよ。
法律では2週間前に申し出をすれば良いとなっていますが、1ヶ月前が妥当との判例もありますので、1ヶ月前に退職の申し出をして、退職をすれば何も問題ありません。
2016年6月23日
役に立った(4)
- トラブル等に発展することはないと思います
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病院側も退職の直前で言われて、急に採用をして人を補わなければならなくなったら大変なのでそういった就業規則を設けているのでしょう。
1ヶ月前に申し出たとしても特に損害賠償等を請求されるといったことはないと思いますよ。ただ、転職されるのであれば、状況をよくみて、早めに退職の意思をお伝えになった方がすっきり辞められると思います。
「立つ鳥跡を濁さず」ということわざのごとく、周囲の人にとっても自分にとっても一番いい形で退職できるといいですね。
2017年2月22日
役に立った(1)
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2021年1月21日
- 就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか? AI
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就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになる可能性はありますが、ケースによって異なります。一般的には、以下のような場合に損害賠償請求をされるリスクが高まります。
・有期雇用で期間内に一方的に退職してしまった場合
・引き継ぎをせず退職した場合
・退職するとき、他の従業員に転職の勧誘や引き抜きをした場合
ただし、損害賠償請求をされても、必ずしも支払わなければならないわけではありません。会社側が損害の発生とその額を証明しなければならないからです。
期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の従業員は、法律上、就業規則に「退職は3ヵ月前に申し出ること」と書いてあっても、退職を申し出てから2週間経過することで退職可能です。ただし、期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)であれば、この就業規則が適用される場合があります。
就業規則に従わずに退職すると、場合によっては損害賠償等のトラブルになる可能性があります。例えば、従業員が急に退職して仕事を放棄したことにより、会社の売上に影響が出てしまった場合は、損害賠償に発展してしまう可能性があります。ただし、適法に退職できた場合には、法律上は、損害賠償責任を負うことはありません。
医療機関では後任の確保や引き継ぎに時間がかかるため、一般的には退職希望日の半年前から最低でも3ヶ月前には辞意を伝えることが望ましいとされています。退職する際は、職場や患者さんへの配慮も忘れないようにしてください。