正社員で常勤なのに雇用期間が最長3年間というのはありなのでしょうか?

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正社員で常勤なのに雇用期間が最長3年間というのはありなのでしょうか?

某国立病院の臨床試験コーディネーター職に応募したところ、正社員で常勤にもかかわらずに雇用期間が最長3年との説明を受けました。

担当者の説明ですと、正社員だけれども雇用期間に制限があるとのことでした。

正社員は雇用期間に制限がないと認識していますが、このような雇用期間に制限があるものを正社員と言って良いのでしょうか?


日付2018年10月24日 閲覧数2028

AIAIによる要約

1)正社員でも雇用期間が無期限でない場合もあります。
2)有期契約を継続して更新すると5年以上で無期転換される可能性あり。

一目で分かる! 構造化された要約を見る

みんなの回答みんなの回答一覧

色々な回答があるととても参考になります。
正社員だからと言って雇用期間が無期限とは限りません。

一般的な認識は「正社員=雇用期間は無期限」ですが、法的に規定されているわけではないため、正社員にもかかわらず雇用期間が無期限でない場合もありえます。国立系の病院などでそのような表記が多い印象です。

違法ではないため、現状では応募者が注意するしかありません。雇い止めで裁判をしていることも多いため、調べてみると良いと思います。


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日付2018年10月26日
正社員・常勤にもかかわらず雇用期間が最長3年とは? AI

一般的に「正社員」は雇用期間の定めのない雇用形態を指すため、雇用期間が最長3年というのは、通常の意味での正社員とは異なります。

詳しく説明します。

正社員とは


一般的に「正社員」とは、企業と期間の定めのない労働契約を結んでいる従業員を指します。つまり、定年まで雇用が保障されている(原則として解雇されない)雇用形態です。

雇用期間の定めがある雇用形態


雇用期間の定めがある雇用形態としては、以下のようなものがあります。

契約社員: 企業と期間を定めた労働契約を結んでいる従業員です。契約期間満了後は、契約更新がない限り雇用契約は終了します。
嘱託社員: 専門的な知識や経験を持つ人が、特定の業務を委託されて働く形態です。契約期間が定められていることが多いです。
派遣社員: 派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の企業で働く形態です。派遣期間には上限があります(派遣法による3年ルールなど)。

今回のケースについて


今回のケースでは、「正社員」でありながら「雇用期間が最長3年」という説明を受けていることから、通常の意味での正社員とは異なる可能性が高いです。

考えられるケースとしては、

1. 任期付き採用: 国立病院では、特定のプロジェクトや事業のために、任期付きで職員を採用することがあります。この場合、身分は正社員(常勤)となりますが、雇用期間はプロジェクトや事業の期間に合わせて定められます。
2. 有期雇用契約の更新を前提とした採用: 3年間の有期雇用契約を結び、その後、双方合意の上で契約更新を繰り返すことを前提とした採用である可能性もあります。この場合、最初の3年間は雇用期間が定められていますが、実質的には長期雇用を想定している場合もあります。ただし、契約更新は必ず行われるとは限らないため、雇用が不安定な側面もあります。
3. 誤った説明: 担当者の説明が不正確で、実際には通常の正社員採用である可能性も否定できません。

確認すべきこと


応募先に対して、以下の点を確認することをおすすめします。

雇用契約の種類: 具体的にどのような雇用契約を結ぶのか(任期付き採用なのか、有期雇用契約なのか、通常の正社員採用なのか)を確認する。
雇用期間満了後の扱い: 3年間の雇用期間満了後、契約更新はあるのか、どのような条件で更新されるのかを確認する。
待遇: 給与、福利厚生、賞与、退職金などが通常の正社員と異なる点があるか確認する。
就業規則: 就業規則を確認し、雇用期間に関する規定がどのように記載されているかを確認する。

これらの点を確認することで、今回の採用がどのような雇用形態なのかを正確に理解することができます。

まとめ


「正社員」は一般的に雇用期間の定めのない雇用形態を指します。今回のケースのように「正社員」でありながら「雇用期間が最長3年」というのは、通常の意味での正社員とは異なる可能性が高いです。


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雇用期間に制限があるものを正社員と言って良いかどうか AI

雇用期間に制限があるものを正社員と言って良いかどうかは、法律的な定義ではなく使用者や労働者の認識や合意によって異なります。しかし一般的には、「無期労働契約」か「有期労働契約」かで区別されることが多いです 。

一般的に、雇用契約には期間の定めがない無期労働契約と、一定期間が定められた有期労働契約があります。有期労働契約は、原則的に3年以下でなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は、5年まで延長することができます。

また、同じ使用者から継続して有期労働契約を更新された場合は、5年を超えると無期労働契約に転換される可能性があります。これは、いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保を促すための制度です。

したがって、正社員で常勤でも雇用期間が最長3年間ということはあり得ますが、その場合は特別な事情や更新条件を明確にする必要があります。また、5年以上勤務する場合は無期転換される可能性も考慮する必要があります。


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